注目の武富士元会長の長男の課税取り消し訴訟ですが負けてしまいました。
問題点は記事を読めばそりゃそうだと言わんばかりの内容でした。
ハリポタの翻訳者とちがって香港での滞在日数は65%を超えているようです。
ただ翻訳者もそうですが今回も非常に巨額ですから、一般的に行われているような行動ではだめでしょう。
彼が贈与を受けたのは99年で翌年の税制改正前は海外に住所があれば課税されなかったのでこれを主張していました。
決定的になったのは99.9%もの財産が日本国内にあるというのですから、香港に在住した目的が疑われても当然のような気もします。
問題は居住の本拠地を滞在日数で判断されることが多かったことが、それ以外の状況証拠でいかにして国側が攻めてきたかということを見せてくれた良い事例です。
納税者が自分の希望寄りに物事を考えても当局側が別の根拠を出して来てしまうのですから充分に精査する必要があります。
ただそういうことが当事者には見えなくなってしまうのでしょうか。
こういう方の殆どは、だったら払えば済むでしょって楽観視している方が多いかもしれません。
(実際には追徴含めて既に納めています)
この事例から言えること・・・次回書きます。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080123/trl0801232052004-n1.htm
2008年1月24日(木)07:11 産経ニュースより抜粋
消費者金融大手「武富士」の故武井保雄会長と妻が、平成11年に長男の俊樹氏(42)に贈与した外国法人の株に対する約1330億円の追徴課税処分をめぐり、俊樹氏が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、東京高裁であった。柳田幸三裁判長は国に課税の取り消しを命じた1審東京地裁決を取り消し、課税を適法とする逆転判決を言い渡した。俊樹氏側は上告する方針。
当時の税法では、日本人でも海外に住んでいれば、国外財産の贈与は非課税扱いになっていた。俊樹氏は贈与を受けた前後の約3年半の間、65%以上は香港で生活しており、俊樹氏の事実上の住所が国内にあったかどうかが争点となった。
柳田裁判長は、俊樹氏の香港滞在の動機を「贈与税回避計画を考慮していた」と認定。「このような状況では、滞在日数のみで住所を判断すべきではない」との判断を示した。
その上で、俊樹氏が▽日本滞在時には都内の自宅で生活していた▽武井元会長の跡を継いで武富士の経営者になることが予定されていた▽資産の99・9%以上は国内にあった-などの外形的事実を指摘し、「事実上の住所は都内の自宅だった」と結論付けた。
1審判決は、俊樹氏の香港滞在が課税回避目的だった可能性を指摘する一方、滞在日数などから俊樹氏の住所を香港と判断していた。
判決などによると、武井元会長らは、所有する武富士株を実質支配するオランダの会社に移転。俊樹氏は11年12月、同社の発行済み株式の約9割を贈与された。これにより、時価約1650億円相当の武富士株が俊樹氏に移動したが、俊樹氏は贈与を申告しなかった。





