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武富士元会長の長男敗訴

注目の武富士元会長の長男の課税取り消し訴訟ですが負けてしまいました。

問題点は記事を読めばそりゃそうだと言わんばかりの内容でした。

ハリポタの翻訳者とちがって香港での滞在日数は65%を超えているようです。

ただ翻訳者もそうですが今回も非常に巨額ですから、一般的に行われているような行動ではだめでしょう。

彼が贈与を受けたのは99年で翌年の税制改正前は海外に住所があれば課税されなかったのでこれを主張していました。

決定的になったのは99.9%もの財産が日本国内にあるというのですから、香港に在住した目的が疑われても当然のような気もします。

問題は居住の本拠地を滞在日数で判断されることが多かったことが、それ以外の状況証拠でいかにして国側が攻めてきたかということを見せてくれた良い事例です。

納税者が自分の希望寄りに物事を考えても当局側が別の根拠を出して来てしまうのですから充分に精査する必要があります。

ただそういうことが当事者には見えなくなってしまうのでしょうか。

こういう方の殆どは、だったら払えば済むでしょって楽観視している方が多いかもしれません。

(実際には追徴含めて既に納めています)

この事例から言えること・・・次回書きます。

ランキングはどこ?

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080123/trl0801232052004-n1.htm 

2008年1月24日(木)07:11   産経ニュースより抜粋

 消費者金融大手「武富士」の故武井保雄会長と妻が、平成11年に長男の俊樹氏(42)に贈与した外国法人の株に対する約1330億円の追徴課税処分をめぐり、俊樹氏が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、東京高裁であった。柳田幸三裁判長は国に課税の取り消しを命じた1審東京地裁決を取り消し、課税を適法とする逆転判決を言い渡した。俊樹氏側は上告する方針。

 当時の税法では、日本人でも海外に住んでいれば、国外財産の贈与は非課税扱いになっていた。俊樹氏は贈与を受けた前後の約3年半の間、65%以上は香港で生活しており、俊樹氏の事実上の住所が国内にあったかどうかが争点となった。

 柳田裁判長は、俊樹氏の香港滞在の動機を「贈与税回避計画を考慮していた」と認定。「このような状況では、滞在日数のみで住所を判断すべきではない」との判断を示した。

 その上で、俊樹氏が▽日本滞在時には都内の自宅で生活していた▽武井元会長の跡を継いで武富士の経営者になることが予定されていた▽資産の99・9%以上は国内にあった-などの外形的事実を指摘し、「事実上の住所は都内の自宅だった」と結論付けた。

 1審判決は、俊樹氏の香港滞在が課税回避目的だった可能性を指摘する一方、滞在日数などから俊樹氏の住所を香港と判断していた。

 判決などによると、武井元会長らは、所有する武富士株を実質支配するオランダの会社に移転。俊樹氏は11年12月、同社の発行済み株式の約9割を贈与された。これにより、時価約1650億円相当の武富士株が俊樹氏に移動したが、俊樹氏は贈与を申告しなかった。

ブ��グラン��ング・にほんブ��グ村へ

法人化のメリット

個人で事業を行っていて収益が上がってくると法人化を検討する場合があると思います。

FXをされている方でもよく「法人化を検討しています」という内容がブログなどで見られます。

最初の注意点として

先ず個人事業として申告されていた方が法人化をすると税務調査の対象となりやすいことも考慮すべきです。

つまり利益が出て儲かったと判断されやすいのです。

もちろん、調査されてやましいことがないからいいんだという方もいるかもしれませんが、

時間も取られ、必要な対応をすることになるので良い気持ちでいられるものではありません。

法人化した場合には法人設立に要する費用と、毎年利益が出ていなくても法人税を支払う義務が生じます。

また法人税を支払う他に、自分が給料を受け取ることで更に所得税を支払うことになります。

いわば二重に課税されることになるのでこのあたりの作業負担やコスト負担を勘案して法人化を検討する必要があります。

法人化すれば何でも経費で落とせるようなイメージでいると後で大きな間違いに気付くことになります。

ところでご存じの通り法人といいましても様々な形態があります。

最近では会社法が変わりましたので設立のハードルも大変低くなりました。

どのような法人形態がもっとも資産を築きやすいのか?

今度はその内容について触れていきます。

金融庁の法令改正から一年

あけましておめでとうございます。

日本では10万円を超える現金の振り込みに本人確認を行う法改正がスタートして一年が経ちました。

表立てて混乱が見られたわけではありませんが、

10万円を超える金額を窓口であってもうっかりして運転免許証などの本人確認証がないと送金させてもらえません。

ビジネスにおいては10万円前後の商品であれば9万円台に押さえるようにして購入者が振り込みしやすいように配慮している場合もあるようです。

海外送金においてはもっと事情が異なってきます。

海外送金は以前から本人確認を必要としておりましたが、

10万円を超える送金にチェックが入り、いつでも金融庁の指導が入るようになります。

以前は200万円を超える送金が当局に提出されるとしていましたが

現在は10万円が基準と見て良いでしょう。

その証拠に銀行の受付の裏側ではこれまでよりも多くの報告書類が動きます。

そして送金目的以外にお金の出所を聞かれます。

銀行によって対応は様々ですが

タンス預金と答えると証明が出来ないものということで受け付けてくれません。

麻薬でも銃取引でもない健全なお金であり、当然に所得税を支払った後の自分のお金であってもこのような対応をされてしまいます。

海外に送金するという行為がまるで犯罪者扱いのようないやな気分にさせられます。

大義名分でマネーロンダリングや世界で禁止された取引である麻薬、銃、そしてテロ資金の抑制としています。

これを10万円というここまで小さな金額にする必要があるでしょうか。

仮に100万円ということであっても上記の取引には十分な意味があるのではないでしょうか。

一般人や正当なビジネス活動の利便性までも奪ってしまう規制は本当に民主主義の経済と言えるのか疑問です。

どうしてそこまでするのかを国民がもっと真剣に考えなければいけません。

ともかくこれが緩和されるというのは考えにくく、

静かに闇の中で金融鎖国強化そして国民総資産管理体制が進んでいるのではないでしょうか。

ご存じの通り、海外FXの業者は日本において宣伝することが禁止されています。

オフショアやプライベートバンクといったものもやはり同じです。

日本にはない大変有利な条件をもったサービスでも海外に資金が流れるのを防いでいます。

しかい利用することが禁じられているわけではありません。

自己責任において行ってもいいということですが、それは国内の業者を選択した場合も同じです。

今年は海外の優良なサービスに目を向けてみてはいかがでしょうか。

そして個人のプライバシーと資産を守る為の行動を起こしてみてはいかがでしょうか。

年を追うごとに新規で口座開設することなどが難しくなってきています。

少しづつ具体的なことを書いていきましょうね。

年貢の納め時

税金は結果的には国民に還元されるものであろうと思うが・・・。

言うまでもなく、日本での脱税は犯罪です。

脱税による金銭的損失はかなりのもので、割に合うものではありません。

税金でもっとも逃れられないものの一つとして不動産取引の利益がありますが、

不動産取引で得た収益の節税というのはかなり限定されてしまい、

問題があった場合には忘れた頃に指摘を受けてしまうものです。

金額も大きくなりやすく、

仮に1億円を超える意図的な脱税ともなれば懲役になる可能性が高くなります。

国民の税務調査や徴収は徹底的に行って、国会議員や役人たちの不正はさほどの追求もなく処理されてしまう。

これが昔も今も変わらない実態です。

日本では昔、年貢という形で一種の納税が行われておりました。

よくあきらめるときに使われる言葉で「年貢の納め時」などと言われますね。

年貢からは逃れたい

つまり国民にとって負担の意識なんですね。

デンマークなどの北欧では税金は負担としてではなく、積極的に納める社会意識があります。

それだけ国民に還元されることが多いからです。

ヨーロッパの人たちからすれば

税金を支払わないというのは日本の納税意識とは異なり、

払いたくないんだから仕方がないに近かったりします。

積極的に納税したくなる国づくり。

そういう意識に変化する社会を期待したいものです。

元手が220万円で始めたと言うから凄いですね。

ちょうど始めた時期がドル円が107円台から111円台の頃で比較的円高の時期に始められたようです。

始めたときは既に“元”小学校長の状態でしたが、それだけの収入があるにもかかわらず年金を通常に受け取っていたことが国民の反感を買うでしょうね。

外国為替証拠金取引(FX)で平成18年12月までの3年間で約3億1200万円の所得があったのに申告せず所得税約1億700万円を脱税したとして、大阪国税局が、和歌山県橋本市の中村安雄元教諭(71)を、所得税法違反の罪で和歌山地検に告発していたことが25日、わかった。FXをめぐっては、今年6月までの1年間で、全国で約224億円の申告漏れが見つかっている。
 関係者によると、中村元教諭は店頭金融先物取引会社2社を通じて取引し、16年に約3200万円、17年には約9600万円、18年には約1億8400万円のもうけがあったにもかかわらず申告せず、年金だけを申告。3年間で所得税計約1億700万円を脱税したという。

 中村元教諭は橋本市内の小中学校で教頭や校長を歴任し、退職から数年後の15年10月ごろから220万円を元手に取引を開始。運用益は預貯金や取引の元手として取引会社に預けていた。

こういう方の場合、

年中暖かい国にでも行って暮らしたらいかがでしょうか。

年金は海外在住となっても送金してもらえますし、日本人をサポートする日本人も海外には多く存在しますから・・・

これは今年の3月頃のFXが絡む脱税事件になりますが、この後に有名なFX主婦の脱税事件が社会を賑わします。 

海外の金融取引会社を通じて外国為替証拠金取引などに投資し、05年までの2年間で
得た約7億円の所得を隠し、所得税2億数千万円を脱税したとして、東京国税局が
個人投資家の小玉昭彦・小玉総合研究所代表(64)=東京都豊島区=を所得税法違反
(脱税)容疑で東京地検に告発していたことが分かった。
小玉代表は「海外の口座なので、ばれることはないと思った。甘く考えていた」などと話している。小玉代表などによると、04年に父親が亡くなったことによる遺産の一部を、シンガポールの
金融取引会社などを通じて投資していたという。小玉代表はこの口座を通じ、シンガポール
取引所で日経225先物や、元手となる証拠金の数倍から数十倍の為替取引ができる
外国為替証拠金取引などを行っていた。
米国を05年に襲ったハリケーン「カトリーナ」の影響で高騰した原油先物相場でも大きな利益を
得ていたといい、04年と05年で計約7億円の所得があったが、日本国内で申告をしていなかった。
東京国税局が昨年夏、小玉代表の父親の相続税に関する税務調査を行った際、小玉代表の
自宅からシンガポールでの取引履歴が発見され、脱税が発覚したという。
小玉代表は「確定申告しなければいけないことは分かっていた。10年ほど前にも先物取引で
大きな損失を出したこともあり、つい申告しなかった。反省している」と話している。 高島博之】

多額の遺産相続が発生するのであればこのようなことにならないよう、節税対策を行い、しっかりと納税するべきです。まー本人は節税という意識だったのでしょうか。 このケースは税務調査により自宅を調べられたわけです。つまり、申告されるべき金額が出てきていなかったのですね。当局では生前から資産調査などのデータを積み上げてきているわけですから小手先で何かを企てたとしても無駄です。自宅での税務調査の中でFXや海外口座などが出てきてしまったというのはお粗末すぎます。自爆ですね。ただ本人のFX口座のものはアウトですが、海外法人のFX口座は実態をどう判断されるでしょうか。知人が代表になっていると言うことですが、この知人が日本人なのか現地の人間なのか。問題は口座の取引履歴やその会社の登記記録などの書類が見つかってくると事実上のオーナーとして判断し、更にペーパーカンパニーであることがわかれば納税の義務を強いられる可能性が高くなります。このケースで考えられる問題点は

・高額な遺産相続があったこと

・取引履歴などの書類が見つかったこと

・シンガポール法人(香港やシンガポールは当局の目が光っています)

・法人の代表者が知人(本人が関与している可能性が強い。まさか日本人が代表?)

・ペーパーカンパニー(推測)

ここで言う問題とはこの人側のプライバシー情報が露呈してしまったことを指しているのですが、本当の問題は脱税そのものなんですけどね。

この方は以前に大損もしていることですから、そう考えると隠したくなるかもしれませんね。

損は無視して利益は容赦しないわけですから。

法律だから仕方ありません、日本での脱税は犯罪です。

FXとは関係がありませんが、昨年に話題になったハリーポッターの翻訳家が脱税で指摘を受けたことは記憶に新しいところです。

この事件の報道でスイスに居住地を移しても日本人は日本で納めなければ駄目なんだと思われたか方も大勢いらっしゃると思います。

この事件で海外を活用した節税スキームについて考えてみたいと思います。

日本の納税制度は属地主義であり、日本人は居住地によって課税されます。

これは収益の場所が他国であっても日本に住んでいれば日本で申告する必要があります。

これに対してアメリカの場合は属人主義であり、アメリカ人がどこの国に住んで収益を上げようが、アメリカに納税しなければなりません。

アメリカはそれこそ地の果てまで追いかけられるといった感じですね。

それだけにアメリカ人は節税が上手です。

ではなぜ翻訳家はスイスに居住しているにもかかわらず、日本の納税を強いられたのでしょうか。

答えは実態がどうであったかの判断です。

この方はスイスに居住を開始した後も日本に滞在していることが非常に多かったのです。

それと日本の会社の代表取締役にもなっており、主要な利益がその会社を通してスイスの個人に送金されていましたから日本居住者としてみなされたのです。

日本の住民票を抜いて海外で居住権を得ておけばいいと、簡単に考えてしまう人も多いようです。

昔はこれで問題が起きなかったこともあったのかもしれません。

税務当局は当然にこのようなことを防ぐために判断基準を細かく変えていきます。

特にこの方の場合は有名であり、有名となった翻訳で巨額の利益を得ているのですからマークされて当然です。多額の利益が本人の目をくらませてしまったのでしょうか。

この場合には翻訳家が受け取る報酬のスキームを最初から変えなければ防ぎようがありません。

まず、日本の会社の代表者にならない。

そしてスイスに居住後は日本の滞在期間の合計がスイス滞在期間よりも半分以下になるようにする。

更に日本から本人名義の口座では受け取らずスイス法人或いはオフショア法人で受け取る。もちろん、その場合でも本人が代表者に就いてしまっては面倒でしょう。

これだけしたとしてもこれほどの有名人がマークされている状態を振り切れるかわかりません。

しかし、今回の判断基準からすれば既にスイスで納税しており、スイス側も納税してほしいわけです。スイスと日本の税務当局との間で話し合った結果、日本の滞在数などが致命的になっていることを考えれば、若干お得なスイスの納税で済んだかもしれません。

ただこの段階では翻訳者は納得できないとして不服の申し立てもしているようですが、難しいですね。

さて、実際に海外に居住するというのは資金の問題だけではなく、仕事や家庭などの理由で難しいという方も多いはずです。

では、こう考えてみてはどうでしょうか。

自分は国内にいながらも、スイス人に動いてもらう。

もちろん、全て自分の意志で動き、そのスイス人が不正できない状態に出来ること。

これであればそう難しいこともなく、誰でも出来そうですよね。

もちろん、海外の口座のお金が自由に使えるというのが前提です。

いよいよFX投資家への包囲網か・・・

2007年12月1日10時46分配信 読売新聞

政府・与党は30日、少ない元手で外貨を売買し、為替相場の変動で利益を狙う外国為替証拠金取引(FX取引)に関する納税チェックを強化する方針を固めた。

個人投資家の申告漏れが増えているため、すべての取引業者に対し、取引状況を示す書類を税務署に提出することを義務づける。今月中旬にまとめる2008年度の与党税制改正大綱に盛り込む方向だ。

監視が強化されるならば早々に税率が下がってもよいのではないかと思ってしまいますね。

一部の儲かって脱税したなどと言うニュースの上辺だけを読み込んで、単にこうした規制強化するのではなく、もっと個人投資家を支援できるような策と併せて発表するようなことは出来ないものでしょうか。

大きな企業は救済し、役人の横領は見逃して個人の 利益は監視強化して見逃さない。

流石、源泉徴収というとりっぱぐれのない優れた税システムをもつ国です。