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2008年1月のアーカイブ

注目の武富士元会長の長男の課税取り消し訴訟ですが負けてしまいました。 問題点は記事を読めばそりゃそうだと言わんばかりの内容でした。 ハリポタの翻訳者とちがって香港での滞在日数は65%を超えているようです。 ただ翻訳者もそうですが今回も非常に巨額ですから、一般的に行われているような行動ではだめでしょう。 彼が贈与を受けたのは99年で翌年の税制改正前は海外に住所があれば課税されなかったのでこれを主張していました。 決定的になったのは99.9%もの財産が日本国内にあるというのですから、香港に在住した目的が疑われても当然のような気もします。 問題は居住の本拠地を滞在日数で判断されることが多かったことが、それ以外の状況証拠でいかにして国側が攻めてきたかということを見せてくれた良い事例です。 納税者が自分の希望寄りに物事を考えても当局側が別の根拠を出して来てしまうのですから充分に精査する必要があります。 ただそういうことが当事者には見えなくなってしまうのでしょうか。 こういう方の殆どは、だったら払えば済むでしょって楽観視している方が多いかもしれません。 (実際には追徴含めて既に納めています) この事例から言えること・・・次回書きます。 ランキングはどこ? http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080123/trl0801232052004-n1.htm  2008年1月24日(木)07:11   産経ニュースより抜粋  消費者金融大手「武富士」の故武井保雄会長と妻が、平成11年に長男の俊樹氏(42)に贈与した外国法人の株に対する約1330億円の追徴課税処分をめぐり、俊樹氏が処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、東京高裁であった。柳田幸三裁判長は国に課税の取り消しを命じた1審東京地裁決を取り消し、課税を適法とする逆転判決を言い渡した。俊樹氏側は上告する方針。  当時の税法では、日本人でも海外に住んでいれば、国外財産の贈与は非課税扱いになっていた。俊樹氏は贈与を受けた前後の約3年半の間、65%以上は香港で生活しており、俊樹氏の事実上の住所が国内にあったかどうかが争点となった。  柳田裁判長は、俊樹氏の香港滞在の動機を「贈与税回避計画を考慮していた」と認定。「このような状況では、滞在日数のみで住所を判断すべきではない」との判断を示した。  その上で、俊樹氏が▽日本滞在時には都内の自宅で生活していた▽武井元会長の跡を継いで武富士の経営者になることが予定されていた▽資産の99・9%以上は国内にあった-などの外形的事実を指摘し、「事実上の住所は都内の自宅だった」と結論付けた。  1審判決は、俊樹氏の香港滞在が課税回避目的だった可能性を指摘する一方、滞在日数などから俊樹氏の住所を香港と判断していた。  判決などによると、武井元会長らは、所有する武富士株を実質支配するオランダの会社に移転。俊樹氏は11年12月、同社の発行済み株式の約9割を贈与された。これにより、時価約1650億円相当の武富士株が俊樹氏に移動したが、俊樹氏は贈与を申告しなかった。

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個人で事業を行っていて収益が上がってくると法人化を検討する場合があると思います。 FXをされている方でもよく「法人化を検討しています」という内容がブログなどで見られます。 最初の注意点として 先ず個人事業として申告されていた方が法人化をすると税務調査の対象となりやすいことも考慮すべきです。 つまり利益が出て儲かったと判断されやすいのです。 もちろん、調査されてやましいことがないからいいんだという方もいるかもしれませんが、 時間も取られ、必要な対応をすることになるので良い気持ちでいられるものではありません。 法人化した場合には法人設立に要する費用と、毎年利益が出ていなくても法人税を支払う義務が生じます。 また法人税を支払う他に、自分が給料を受け取ることで更に所得税を支払うことになります。 いわば二重に課税されることになるのでこのあたりの作業負担やコスト負担を勘案して法人化を検討する必要があります。 法人化すれば何でも経費で落とせるようなイメージでいると後で大きな間違いに気付くことになります。 ところでご存じの通り法人といいましても様々な形態があります。 最近では会社法が変わりましたので設立のハードルも大変低くなりました。 どのような法人形態がもっとも資産を築きやすいのか? 今度はその内容について触れていきます。

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あけましておめでとうございます。 日本では10万円を超える現金の振り込みに本人確認を行う法改正がスタートして一年が経ちました。 表立てて混乱が見られたわけではありませんが、 10万円を超える金額を窓口であってもうっかりして運転免許証などの本人確認証がないと送金させてもらえません。 ビジネスにおいては10万円前後の商品であれば9万円台に押さえるようにして購入者が振り込みしやすいように配慮している場合もあるようです。 海外送金においてはもっと事情が異なってきます。 海外送金は以前から本人確認を必要としておりましたが、 10万円を超える送金にチェックが入り、いつでも金融庁の指導が入るようになります。 以前は200万円を超える送金が当局に提出されるとしていましたが 現在は10万円が基準と見て良いでしょう。 その証拠に銀行の受付の裏側ではこれまでよりも多くの報告書類が動きます。 そして送金目的以外にお金の出所を聞かれます。 銀行によって対応は様々ですが タンス預金と答えると証明が出来ないものということで受け付けてくれません。 麻薬でも銃取引でもない健全なお金であり、当然に所得税を支払った後の自分のお金であってもこのような対応をされてしまいます。 海外に送金するという行為がまるで犯罪者扱いのようないやな気分にさせられます。 大義名分でマネーロンダリングや世界で禁止された取引である麻薬、銃、そしてテロ資金の抑制としています。 これを10万円というここまで小さな金額にする必要があるでしょうか。 仮に100万円ということであっても上記の取引には十分な意味があるのではないでしょうか。 一般人や正当なビジネス活動の利便性までも奪ってしまう規制は本当に民主主義の経済と言えるのか疑問です。 どうしてそこまでするのかを国民がもっと真剣に考えなければいけません。 ともかくこれが緩和されるというのは考えにくく、 静かに闇の中で金融鎖国強化そして国民総資産管理体制が進んでいるのではないでしょうか。 ご存じの通り、海外FXの業者は日本において宣伝することが禁止されています。 オフショアやプライベートバンクといったものもやはり同じです。 日本にはない大変有利な条件をもったサービスでも海外に資金が流れるのを防いでいます。 しかい利用することが禁じられているわけではありません。 自己責任において行ってもいいということですが、それは国内の業者を選択した場合も同じです。 今年は海外の優良なサービスに目を向けてみてはいかがでしょうか。 そして個人のプライバシーと資産を守る為の行動を起こしてみてはいかがでしょうか。 年を追うごとに新規で口座開設することなどが難しくなってきています。 少しづつ具体的なことを書いていきましょうね。

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